登記簿謄本の翻訳



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登記簿謄本とは

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登記簿謄本の役割や種類などについてまとめてみました。

登記簿謄本の役割

現代はコンピュータからプリンタ出力した履歴事項全部証明書などの証明書が主流で、これは、厳密には登記簿謄本とは異なるのですが、履歴事項全部証明書などの証明書は登記簿謄本に代わる(同じ役割を担う)ものであり、一般的にも登記簿謄本と呼ばれているものであるため、ここでは、登記簿謄本の役割=履歴事項全部証明書などの証明書の役割としてお考えいただいて構いません。 尚、登記簿謄本という用語の解釈 (登記簿謄本と履歴事項全部証明書などの証明書の関係) については以下にて説明します。

さて、登記簿謄本の役割ですが、私は、国家機関が行う最強の 「存在や権利の明確化」 ではないかと考えています。 登記簿謄本により、どのような物件なり、船舶なり、会社なりが存在し、誰がその権利や責任を持っているのか、あるいは持っていた権利を抹消や変更したのか、ということが明確になるわけです。

例えば、会社の登記情報が記載された登記簿謄本は、その会社が確かに国の認める会社として存在し、資本金いくらで、誰が役員や代表者になっていて、どのような事業を目的にしているかなどを証明するもので、新規に取引などを行う際に相手方の信頼を得るための1つの材料として非常に重宝されています。

登記簿謄本という用語の解釈 (登記簿謄本と履歴事項全部証明書などの証明書の関係)

法務局がコンピュータで登記事務を行うようになった今、そのコンピュータを使って出力された書類は、原本の忠実なコピーを意味する謄本ではありません。 そのため、コンピュータからプリンタ出力された登記情報が記述された書類の正式名称は、登記簿謄本ではなく、履歴事項全部証明書など (詳細は下記の登記事項証明書のバリエーション参照) のように、なになに証明書と言うものになっています。 と、いうことで、紙の登記簿からコピーを取ったものは登記簿謄本。 コンピュータからプリンタ出力したものは履歴事項全部証明書などの証明書というのが正しい文書名ということになります。

しかし、履歴事項全部証明書などの証明書は登記簿謄本の使命を受け継ぐ、登記簿謄本に代わる書類であるため、一般の人の間では、実質的には同じものであるという認識が強く、履歴事項全部証明書などの証明書であっても、旧来から使われ馴染みが深い登記簿謄本という名前で呼んでいます

尚、履歴事項全部証明書などの証明書の中で、従来の登記簿謄本に匹敵するのは履歴事項全部証明書で、これが一番無難ということになります。 ちなみに、現在事項証明書のグループだと従来の登記簿謄本で「×」(バツ)で消されていた抹消事項の大部分が記載されなくなりますので、提出先が抹消事項については記載不要であるという場合でなければ使用できません。


 履歴事項全部証明書と登記簿謄本の違い 履歴事項全部証明書とは
 現在事項全部証明書と登記簿謄本の違い 現在事項全部証明書とは

登記事項証明書のバリエーション

    全部事項証明書
      ├ 履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明) → 履歴事項全部証明書
      ├ 現在事項証明書(現在効力がある登記事項証明) → 現在事項全部証明書
      └ 閉鎖事項証明書(閉鎖された登記事項の証明)  
      
     一部事項証明書(抄本)
      ├ 履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明) → 履歴事項一部証明書
      ├ 現在事項証明書(現在効力がある登記事項証明) → 現在事項一部証明書
      └ 閉鎖事項証明書(閉鎖された登記事項の証明)  

     コンピューター化以前の閉鎖登記簿謄抄本

履歴事項証明書と現在事項証明書の違い

現在事項証明書は過去の抹消された内容のうち、重要性が低いものを表示しないようにしてスマートにさせたものと解釈して良いでしょう。 過去の抹消された内容は、どうでもいいような場合に使われます。
履歴事項証明書 履歴事項証明書のうち、全部証明(履歴事項全部証明書)は、従来の登記簿謄本に最も近い。
  現在事項証明書で記載されない以下の内容も記載されます。
  • 抹消された事項 (履歴事項証明書で下線が引かれてある部分)
  • 会社の合併や分割に関する事項
  • 登記所で初めてコンピュータの登記簿に記録した事由(設立,本店移転,会社分割等)
  但し、登記簿に記録した事由を除き、3年前の日の属する年の1月1日以前に抹消された事項や、3年前の日の属するの1月1日以前に登記された事項までは記載されません。
現在事項証明書 現在効力が有効な事項のみが記載されたものです。逆に、現時効力のない事項については記載されません。

   記載されない事項は、以下のとおりです。
  • 抹消された事項 (履歴事項証明書で下線が引かれてある部分)
  • 会社の合併や分割に関する事項
  • 登記所で初めてコンピュータの登記簿に記録した事由(設立,本店移転,会社分割等)
   ただし、商号と本店については、現在効力がある事項の直前の事項は必ず記載されます。
   商号変更や本店移転の登記が複数回行われた場合、直前のもの以外は記載されません。
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