登記簿謄本の翻訳



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フィリピンに提出する登記簿謄本の認証について

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フィリピンに提出する登記簿謄本については、公証取付を行わず、外務省での承認のみでいいということになっているそうです。


ここに書かれている方法は、多くの手間がかかり非効率であるため、翻訳会社ソリュテックでは現在ご依頼をお請けしておりません。 通常の公証役場での公証取付での対応のみ可能です。


フィリピン大使館の認証が完了した登記簿謄本

フィリピン大使館の認証が完了した登記簿謄本。

カガミ+訳文+謄本本体がリベットのような金具で一体化され、赤いリボンが取り付けられています。

提出国がフィリピンの場合、外務省の公印証明付き公証を行ってからフィリピン大使館に持っていってもいいのですが、公証しないで低コストで処理する方法もあります。

右の画像は、翻訳会社ソリュテックにて、その処理を行った結果の文書の写真です。


フィリピン大使館では登記簿謄本は公証不要で受理してもらえる

フィリピン大使館では、現在の所、登記簿謄本など日本の法務省の管轄下で作成された公的書類であれば、外務省での公印確認を経た後、公証なしで受け入れている状況にありますので、以下のフローで処理可能となります。

登記簿謄本認証フロー
  • 外務省に行く前までに法務局で登記官押印証明を付けてもらう必要があります。 この登記官押印証明は、登記簿謄本の最後のページの後に1枚新たに取り付けられる証明書で、外務省では、この登記官押印証明に外務省印を押します。 外務省で公印確認を受ける際に記入する様式にも、この登記官押印証明の日付などのデータが必要になります。 ちなみに、この、登記官押印証明は、登記簿謄本を発行した窓口を所管する法務局の本局でなければ発行してもらえません。 法務局の本局というと、東京であれば九段下の東京法務局6階、福岡県であれば赤坂の福岡法務局3階という具合です。 従って、法務局の本局から離れていると結構大変です。 料金は無料登記簿謄本のホチキスは途中で絶対に外してはなりません
  • 外務省では本人確認を所属する会社も含めてチェックします。 登記簿謄本の会社の社員であれば社員であることを証明する社員証か保健証の提示が求められます。 また、免許証等の顔写真入りの本人であることを証明できるものの提示も求められると思って良いでしょう。 登記簿謄本の会社の社員でない場合には、登記簿謄本の会社から委任状をもらう必要があります。
  • フィリピン大使館は火曜日・水曜日・木曜日に受付のようで、処理は1週間というところでしょうか。 全部のコピーを取ってから、そのコピーと一緒に1番窓口(VISA & Authentication)に提出します。 ちなみにコピーマシンは大使館の中にあります。 窓口で使用する言語の基本は英語とタガログ語ですが、前に並んでいた方は、日本語で「認証お願いします!」と言ってましたので簡単な日本語程度は窓口でも使えるようです。(複雑なことは日本人スタッフじゃないと対応できないとは思いますが)
  • 最後に、Authentication が完了した登記簿謄本の受け取りですが、フィリピン大使館の窓口で受け取る場合、受取時間に注意する必要があります。 と、いうのも日本の感覚と大幅に違うからで、出来上がり当日に受け取ろうとすると、なんと、午後2時〜午後3時のたった1時間しかチャンスがありません。 尚、出来上がり当日でなくとも、翌日以降で窓口が開いている日(窓口が締まっている日もあるので要注意)に受け取ることもでき、その場合には、午前9時から午後3時の間で受取が可能です。 ということで、今のところ、郵送で送ってもらう方法があるのか不明ですが、もし、そういう方法があれば、そちらを利用した方がいいかもしれません。

関連情報: 公証役場での公証に関しては、登記簿謄本翻訳の公証 をご参照ください。

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