登記簿謄本の訳文に代理人が公証を取付る方法 |
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翻訳会社ソリュテックの翻訳者が、代理人となるお客様に、公証役場での公証手続を委託するための 「委任状」 を作成し、その委任状に翻訳者の実印を押します。
そして、その実印の印鑑証明を役場から取り寄せて委任状に添付します。 この 「委任状+印鑑証明」 のセットを、翻訳した登記簿謄本などと一緒に(原本を預かっている場合はそれも一緒に)
代理人であるお客様にお送りします。
代理人であるお客様は、以下のもの(あるいは情報)を持って、最寄りの公証役場に行けば公証が受けられます。(公証役場によって異なる場合もあるかも知れませんし、公証人が1人しかいない小規模の公証役場では公証人が不在で公証を受けられない時間帯もありますので、利用予定の公証役場に事前に電話等で確認なさることをおすすめします。)
4の翻訳のもととなった日本語の原本につきましては、弊社に原稿としてお送りいただいた場合は、翻訳文書をお納めする際に一緒に同封し返却いたしますので、それを公証役場にご持参ください。 お客様から電子データ(スキャンデータなど)で原稿をお送りいただいているような場合は、お客様のお手元に原本があると存じますので、それを公証役場にご持参ください。 5〜8は実際に公証役場に行く代理人であるお客様の側で準備します。 |
尚、公証段階で提出国の国名が必要となるのは東京などアポスティーユや公印確認などのワンストップサービスを提供している公証役場において、ワンストップサービスによる公証を受ける場合であり、ワンストップサービスを提供していない公証役場やワンストップサービスを利用しない場合には不要です。
※ アポスティーユや公印確認などのワンストップサービスを提供していない地方の公証役場での公証は、アポスティーユや公印確認が不要であることが明確でない限り、また、登記簿謄本の翻訳文書に対する公証に慣れていない限り、代理人による公証はおすすめしません。
適切な公証役場のご利用が難しい場合には翻訳会社ソリュテックに翻訳から公証取付まで一貫してご依頼なさることをおすすめします。